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税理士法 第四十九条の十二 (合併及び解散)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(合併及び解散)

第四十九条の十二

国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。

2合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。

3第四十八条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。

4税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

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