条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第六十五条

昭和二十六年法律第二百三十七号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

  1. この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  2. 第四十八条の十九の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  3. 第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  4. 定款又は第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第四十八条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  5. 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  6. 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  7. 第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条 税理士法 目次 第十七条(税理士法の一部改正に伴う経過措置) →