(税理士法の一部改正に伴う調整規定)
第十七条
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち税理士法第四条第四号の改正規定中「第四条第四号」とあるのは、「第四条第三号」とする。
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条のうち税理士法第四条第四号の改正規定中「第四条第四号」とあるのは、「第四条第三号」とする。
改正後の税理士法第二条第一号、第三十一条第一号並びに第三十五条第二項及び第三項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。