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税理士法 第六十四条

昭和二十六年法律第二百三十七号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第四十八条の十九の二第六項第四十九条の十二第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 正当な理由がないのに、第四十八条の十九の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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