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税理士法 第四十九条の十二の二 (清算中の税理士会の能力)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(清算中の税理士会の能力)

第四十九条の十二の二

解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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