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税理士法 第四十九条の十二の三 (清算人)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(清算人)

第四十九条の十二の三

税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

2次に掲げる者は、清算人となることができない。

  1. 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
  2. 六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

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