条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十九条の十一 (建議等)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(建議等)

第四十九条の十一

税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

e-Gov法令検索で第四十九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十九条の十一(建議等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第四十九条の十(紛議の調停) 税理士法 目次 第四十九条の十二(合併及び解散) →