条文くん法令検索 AIに質問する

税理士法 第四十九条の十 (紛議の調停)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(紛議の調停)

第四十九条の十

税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

e-Gov法令検索で第四十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税理士法第四十九条の十(紛議の調停)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第四十九条の九(総会の決議等の報告) 税理士法 目次 第四十九条の十一(建議等) →