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税理士法 第四十九条の十 (紛議の調停)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(紛議の調停)
第四十九条の十
税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
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この条文を参照している条文
税理士法施行規則 第27条
関連する通達・通達逐条
49の10-1
← 第四十九条の九(総会の決議等の報告)
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