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税理士法 第四十九条の九 (総会の決議等の報告)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(総会の決議等の報告)
第四十九条の九
税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
第49条の15
税理士法施行令 第13条
関連する通達・通達逐条
49の9-1
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