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税理士法 第四十九条の八 (総会)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(総会)

第四十九条の八

税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。

2税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。

3税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

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