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税理士法 第四十九条の七 (役員)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(役員)

第四十九条の七

税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。

2会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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