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税理士法 第五十五条 (監督上の措置)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(監督上の措置)

第五十五条

国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

2国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

3国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

4前三項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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