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税理士法 第五十七条 (事務の委任)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(事務の委任)

第五十七条

国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。

2国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

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