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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十八条の六

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十八条の六

法別表三十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の在留資格の取得の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務

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