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税理士法 第三十七条の二 (非税理士に対する名義貸しの禁止)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(非税理士に対する名義貸しの禁止)

第三十七条の二

税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

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