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税理士法 第五十三条 (名称の使用制限)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(名称の使用制限)

第五十三条

税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

2税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

3税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。

4前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。

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