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税理士法 第五十二条 (税理士業務の制限)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(税理士業務の制限)
第五十二条
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
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「税理士法第五十二条(税理士業務の制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第37条の2
第59条
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第127条
関連する通達・通達逐条
52-1
国税不服審判所 裁決
収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分から平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1から平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1から平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
平成27年7月1日裁決
この条文が引用された裁判例
税理士法違反
最高裁判所 昭和41年3月31日 昭和40(あ)1134
棄却
法人税法違反幇助,税理士法違反被告事件
広島高等裁判所 岡山支部 平成30年1月12日 平成29(う)24
破棄差戻
税理士法違反被告事件
名古屋高等裁判所 昭和48年2月27日 昭和47(う)367
消費税更正処分等取消請求事件
東京地方裁判所 平成11年3月30日 平成8(行ウ)143
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