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税理士法 第五十二条 (税理士業務の制限)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士業務の制限)

第五十二条

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

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