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税理士法 第五十一条の二 (行政書士等が行う税務書類の作成)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(行政書士等が行う税務書類の作成)

第五十一条の二

行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

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