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税理士法施行令 第十四条の二 (行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)

第十四条の二

第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

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