(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税) 第十四条の二 法第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗