(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体) 第十四条 法第五十条第一項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗