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税理士法 第三十七条 (信用失墜行為の禁止)
昭和二十六年法律第二百三十七号
法律
(信用失墜行為の禁止)
第三十七条
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
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この条文が引用された裁判例
税理士懲戒処分取消 損害賠償請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成31年2月20日 平成30(行コ)105
税理士懲戒処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成30年8月2日 平成27(行ウ)513
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