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税理士法 第三十六条 (脱税相談等の禁止)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(脱税相談等の禁止)

第三十六条

税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

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