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税理士法施行規則 第十八条 (事務所を設けてはならない者)
昭和二十六年大蔵省令第五十五号
府省令
(事務所を設けてはならない者)
第十八条
法
第四十条第一項
に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
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