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税理士法 第四十一条の二 (使用人等に対する監督義務)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(使用人等に対する監督義務)

第四十一条の二

税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

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