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税理士法 第四十九条の十三 (日本税理士会連合会)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(日本税理士会連合会)

第四十九条の十三

全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。

2日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

3日本税理士会連合会は、法人とする。

4税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

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