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税理士法 第四十九条の十二の九 (裁判所による監督)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(裁判所による監督)

第四十九条の十二の九

税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

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