(裁判所による監督) 第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十九条の十二の九を開く ↗