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税理士法施行令 第八条 (総会の招集)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(総会の招集)

第八条

税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。

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(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号。次項において「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2改正法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、旧税理士法施行令第十四条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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