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税理士法施行令 第五条 (法律上資格を有する者)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(法律上資格を有する者)

第五条

第五条第一項第一号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

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(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項(税理士の業務)の規定の適用については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

2法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第十四条の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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