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税理士法施行令 第六条 (試験科目の一部の免除の基準)

昭和二十六年政令第二百十六号政令
(試験科目の一部の免除の基準)

第六条

第七条第一項から第三項まで及び第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

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(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

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