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税理士法 第十一条 (合格証書等)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(合格証書等)

第十一条

税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

2試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

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