税理士試験は、国税審議会が行う。
2税理士試験は、毎年一回以上行う。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。