この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。