条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十八条の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十八条の四

法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 税理士法による税理士証票に関する事務
  4. 税理士法第二十五条第一項の税理士の登録の取消しに関する事務
  5. 税理士法第二十六条第一項の税理士の登録の抹消に関する事務
  6. 税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務

e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第十八条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 目次 第十八条の五 →