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税理士法 第九条 (受験手数料等)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(受験手数料等)

第九条

税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。

3第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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