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税理士法施行規則 第四条 (受験手数料等)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(受験手数料等)

第四条

第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料は、それぞれ第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は同条第三項の研究認定申請書若しくは前条第二項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。

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