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税理士法施行規則 第三条 (試験免除の申請等)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(試験免除の申請等)

第三条

第七条又は第八条の規定により法第六条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、別紙第五号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。この場合において、法第八条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する書面を添付しなければならない。

2第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第六号様式による研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。

  1. 第八条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面

3第一項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

4第二項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第七条第二項又は第三項に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しくは免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

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