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税理士法施行規則 第二条の九 (指定研修の公告等)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(指定研修の公告等)

第二条の九

国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

2国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、一年に一回以上検証するものとする。

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