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税理士法施行規則 第二条の四 (受験願書)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(受験願書)

第二条の四

税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類(会計学に属する科目(法第六条第二号に規定する会計学に属する科目をいう。次条第二項第三号及び第二条の八において同じ。)の試験のみを受けようとする者にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該税理士試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。

  1. 税理士試験受験申込書
  2. 受験票及び写真票
  3. 受験資格を有することを証する書面

2第七条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を前項第一号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。

3前項に規定する者のうち法第七条第二項又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第一項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。

  1. 修士の学位又は次条第三項に定める学位(以下「修士の学位等」という。)を授与されたことを証する書面
  2. 成績証明書
  3. 修士の学位等取得に係る学位論文の写し
  4. 別紙第四号様式による指導教授の証明書
  5. 前各号に掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの

4第八条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目を第一項第一号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。

5第一項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該税理士試験受験願書は、同項の規定により国税審議会会長に提出されたものとみなす。

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