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税理士法施行規則 第二条の三 (受験資格の認定の申請)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(受験資格の認定の申請)

第二条の三

税理士試験(法第六条第一号に定める科目の試験に限る。)の受験資格について法第五条第一項第五号又は第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。

  1. 第五条第一項第五号の認定を受けようとする場合学歴又は職歴を証する書面
  2. 第五条第三項の認定を受けようとする場合事務又は業務の内容を証する書面

2前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第五条第一項第五号若しくは第三項の認定をしたとき、又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

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