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税理士法施行規則 第二条の二 (大学等と同等以上の学校)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(大学等と同等以上の学校)

第二条の二

第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)及び昭和二十八年文部省告示第五号(大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件)第五号から第九号までに規定する大学校とする。

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