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税理士法施行規則 第二条 (検査事務等)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(検査事務等)

第二条

税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号。以下「令」という。)第二条第五号に規定する財務省令で定める検査事務は、次に掲げるものとする。

  1. 金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第五条第一項又は第九条に規定する金融証券検査官の行う検査事務
  2. 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第二百三十二条第一項に規定する金融証券検査官の行う検査事務
  3. 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務
  4. 財務省組織規則第百九十一条第一項に規定する証券検査官の行う検査事務

2第二条第六号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。

  1. 金融庁組織規則第二十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務
  2. 財務省組織規則第百九十三条第一項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務

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(経過措置)
附則

改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する同項に規定する登録申請書について適用し、施行日前に提出した改正前の税理士法施行規則第十一条第二項に規定する登録申請書については、なお従前の例による。

2施行日から令和七年三月三十一日までの間に新規則第十一条第二項に規定する登録申請書を提出する場合において、日本税理士会連合会が税理士名簿の登録のため必要があると認めるときにおける同項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの並びに戸籍抄本及び住民票の写し(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、次に掲げるもの及び住民票の写し)」とする。

3新規則第一号様式、第五号様式及び第六号様式は、施行日以後に提出する税理士法施行規則第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書について適用し、施行日前に提出した同令第二条の三第一項に規定する税理士試験受験資格認定申請書、同令第三条第一項に規定する税理士試験免除申請書又は同条第二項に規定する研究認定申請書兼税理士試験免除申請書については、なお従前の例による。

4新規則第二号様式及び第三号様式は、施行日以後に税理士法施行規則第六条第一項の規定により行う公告に係る税理士試験について適用し、施行日前に同項の規定により行った公告に係る税理士試験については、なお従前の例による。

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