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税理士法施行規則 第一条の三 (税法に関する研修)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(税法に関する研修)

第一条の三

第三条第三項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、税法に属する科目(法第六条第一号に規定する税法に属する科目をいう。第二条の五第一項において同じ。)について、法第七条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審議会が指定する研修とする。

2国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。

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