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税理士法施行規則 第一条の二 (所属税理士の業務)

昭和二十六年大蔵省令第五十五号府省令
(所属税理士の業務)

第一条の二

第二条第三項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第八条第二号ロに規定する所属税理士(以下この条において「所属税理士」という。)が行うものとする。

2所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。

3前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。

  1. 所属税理士である旨
  2. その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所)の所在地
  3. その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨
  4. 自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨

4前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名しなければならない。

5所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名を得なければならない。

6所属税理士は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。

7所属税理士は、第二項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士法人にその旨を報告しなければならない。

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