(申告書等)
第一条
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の五を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の五を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に一条を加える改正規定、第八号様式の改正規定並びに第九号様式第1面及び第十号様式第1面の改正規定並びに次条第五項の規定は、令和八年九月一日から施行する。