(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十二条の五
法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。