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財務省組織規則 第百九十三条 (上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)

第百九十三条

関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十一人以内を置く。

2上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。

3証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。

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