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金融庁組織規則 第十三条 (損害保険・少額短期保険監督室及び監督企画官等)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(損害保険・少額短期保険監督室及び監督企画官等)

第十三条

保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに監督企画官一人、保険計理官二人、保険サービス監視専門官二人、保険財務会計管理官一人、保険財務会計基準専門官二人、保険業務専門官一人及び保険数理専門官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる者の監督に関すること。
    1. 保険業を行う者(損害保険会社、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第九項に規定する外国損害保険会社等、同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)
    2. 保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社
    3. 船主相互保険組合
    4. 損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百二十八条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。)
    5. 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関
  2. 自動車損害賠償責任共済に関すること。
  3. 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。

3損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。

4監督企画官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

5保険計理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。

  1. 次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。
    1. 保険業を行う者
    2. 船主相互保険組合
  2. 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること。

6保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。

7保険財務会計管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務を整理する。

8保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。

9保険業務専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

10保険数理専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険数理に関する専門的事項に係る事務に従事する。

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