(証券監督専門官) 第十四条 証券課に、証券監督専門官一人を置く。2証券監督専門官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち令第二十三条第一項第一号イからリまでに掲げる者の経営管理、法令その他の規則の遵守及びリスクの管理に関する専門的事項に係る事務に従事する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗