(上席証券検査官及び証券検査官)
第百九十一条
各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十二人以内を置く。
2上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。
各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十二人以内を置く。
2上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。