(統括証券取引特別調査官) 第百九十条の六 関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。2統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第百九十条の六を開く ↗