条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第百九十条の六 (統括証券取引特別調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(統括証券取引特別調査官)

第百九十条の六

関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。

2統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第百九十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第百九十条の六(統括証券取引特別調査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十条の五(統括証券取引審査官) 財務省組織規則 目次 第百九十一条(上席証券検査官及び証券検査官) →